宿泊約款
宿泊約款(新)2026年7月1日より適用 宿泊約款
第1条 適用範囲
第1条 本約款の運用

1.当ホテルが、宿泊に関する契約の当事者であり権利義務の主体となる顧客(以下「宿泊客」といいます。)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令等(法令または法令に基づくものをいいます。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルは、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

1.当ホテルと宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところのものとし、この約款に定めない事項については、法令または慣習によるものとします。
2.当ホテルは、事項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

第2条 宿泊契約の申込み・成立
第2条 氏名などの明告

1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者(代理で予約手配を行う者を含み、以下「申込者」といいます。)は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)実際に当ホテルの客室を利用し滞在する本人(以下「宿泊者」といいます。)の氏名、住所、性別、年齢、国籍及び連絡先
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)その他当ホテルが必要と認めた事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
3.宿泊者が未成年者(18歳未満)のみである場合、当ホテルが必要と認めたときは、保護者等の法定代理人による同意書の提出を求めることができます。
4.宿泊契約は、当ホテルが第1項及び第2項の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

当ホテルは、宿泊日に先立つ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
(1) 宿泊者の氏名、住所、性別、年齢、国籍及び連絡先。
(2) その他当ホテルが必要と認めた事項。

第3条 宿泊予約の解除と違約金
第3条 宿泊予定申込者の予約の解除

1.申込者は、前条に基づき宿泊契約が締結された場合であっても、当ホテルに申し出て、宿泊契約の全部または一部を解除することができます。
2.前項に基づき、宿泊予約の全部または一部が解除されたときは、当ホテルは、申込者から、下表に定める違約金を申し受けます。

 

解除時期

違約金の額

前日に予約を解除した場合解除対象となる各日の宿泊料金の80%

宿泊当日に予約を解除した場合解除対象となる各日の宿泊料金の100%

3.当ホテルは、宿泊者が連絡をせずに、宿泊当日の午後10時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は解除されたものとみなし、処理することがあります。
4.前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をせずに、到着しなかったことが列車、航空機などの公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由であることを証明したときは、第2項の違約金はいただきません。
5.第2項の規定にかかわらず、15名以上の団体予約、旅行業者等を経由した予約、または特定の宿泊プランにおいて別途違約金に関する規定(キャンセルポリシー)が設けられている場合は、当該規定が優先して適用されるものとします。

 

1.当ホテルは宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、別表違約金申し受け規定により違約金を申し受けます。
2.当ホテルは、宿泊者が連絡をせずに、宿泊当日の午後10時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は解除されたものとみなし、処理することがあります。
3.前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をせずに、到着しなかったことが列車、航空機などの公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由であることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。

第4条 ホテル側の予約の解除
第4条 ホテル側の予約の解除

1.当ホテルは、次の場合、宿泊契約を解除することがあります。
(1)第10条第1項第3号から第11号までに該当することとなったとき。
(2)第2条第1項の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合、宿泊客は当ホテルに対し、その理由の説明を求めることができます。
3.当ホテルが第1項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

当ホテルは、次の場合、宿泊予約者に対して予約を解除することがあります。
(1) 第8条第3号から第8号までに該当することとなったとき。
(2) 第2条の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。

第5条 宿泊料金の支払
第5条 宿泊料金の支払

1.料金の支払は、チェックイン時に、現金(日本円)及び当ホテル指定のクレジットカード、電子マネー、QRコード決済等のキャッシュレス決済、クーポン券による精算を行っております。小切手及び別途定めた時を除き一括会社請求等の売掛後日精算による取引は行っておりません。
2.宿泊客が客室の使用を開始したのち、任意に宿泊しなかった場合の宿泊料金はご返金いたしません。

1.料金の支払は、チェックイン時に、現金(日本円)及び当社指定のクレジットカード、クーポン券による精算を行っております。小切手及び別途定めた時を除き一括会社請求等の売掛後日精算による取引は行っておりません。
2.宿泊者が客室の使用を開始したのち、任意に宿泊しなかった場合の宿泊料金はご返金いたしません。

第6条 宿泊登録
第6条 宿泊登録

宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)第2条第1項第1号の事項(氏名、住所、性別、年齢、国籍及び連絡先)
(2)日本国内に住所を有しない外国人においては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日(確認のため、旅券の提示を求め、その複写をさせていただきます。)
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他、当ホテルが必要と認める事項

宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 第2条の事項
(2) 外国人においては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日(確認のためコピーを取らせていただきます)
(3) 出発日及び時刻
(4) その他、当ホテルが必要と認める事項

第7条 ご利用時間帯、営業時間
第7条 ご利用時間帯

1.宿泊客が当ホテルを利用できる時間帯は、午後3時より翌朝午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日利用することができます。なお、前宿泊者の出発遅延や客室設備の突発的な不具合等、当ホテルの責めに帰さない事由により、チェックイン開始時刻以降であっても、客室へのご案内が遅れる場合があります。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)正午まで シングル館 1,000円 / ツイン館 2,000円
(2)正午過ぎ 1泊分
3.当ホテルの主な施設サービス等の営業内容及び営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内します。
4.当ホテルの主な施設サービス等の営業時間は、運営主体である外部事業者の都合等により予告なく変更される場合があります。当ホテルは事前の周知に努めますが、当該変更により生じた損害等について責任を負いかねます。

1.宿泊者が当ホテルを利用できる時間帯は、午後3時より翌朝午前11時までといたします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日利用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
(1) 正午まで
シングル館 1,000円 / ツイン館 2,000円
(2) 正午過ぎ 1泊分

第8条 利用規則の遵守
第8条 宿泊引受けの拒絶

宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

当ホテルは、次の場合は、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(1) 宿泊の申込がこの約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行なわれ、又は合理的な範囲を超える負担を求められるとき。
(6)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められるとき。(泥酔、乱暴な言動、大声、騒音、異臭など)
(9)宿泊しようとする者が、客室を不衛生な状態で使用したり、環境を損なうおそれがあると認められるとき。
(10)東京都条例第140号「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」に該当するカスタマー・ハラスメントが認められるとき。
(11) 宿泊しようとする者が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき。
(イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
(ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

第9条 施設における感染防止対策への協力の求め
第9条 利用規則の遵守

当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法第4条の2第1項の規定による特定感染症の感染防止対策への協力を求めることができます。

宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第10条 宿泊引受けの拒絶
第10条 宿泊継続の拒絶

1.当ホテルは、次の場合は、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められるとき(ただし、宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条第2項または第8条第2項に規定する社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(5)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動(泥酔、乱暴な言動、大声、騒音、異臭などを含むがこれに限られない。)をしたとき
(8)宿泊しようとする者が、客室を不衛生な状態で使用したり、環境を損なうおそれがあると認められるとき
(9)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等であるとき
(10)東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(東京都条例第140号)に該当するカスタマー・ハラスメントが認められるとき、または法令等に基づき当ホテルがカスタマー・ハラスメントと判断したとき
(11)宿泊しようとする者が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき
(イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
(ロ)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
2.宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1) 第8条第3号から第8号までに該当することとなったとき。
(2) 前条の利用規則に従わないとき。

第11条 宿泊継続の拒絶
第11条 宿泊の責任

1.当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1)第8条の利用規則に従わず、または、第9条の協力に応じないとき
(2)前条第3号から第11号までに該当するとき
(3)その他本約款に違反したとき
2.宿泊客は、当ホテルが前項に基づいて宿泊継続を拒絶した場合、当ホテルに対し、その理由について説明を求めることができます。

1.当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終わります。
2.当ホテルの責めに帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災、その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。
3.当ホテルの責めに帰さない理由、または不可抗力により宿泊者に対して客室の提供ができなくなった場合については、前項の対象外として、当ホテルはその責任を負いません。
4.宿泊者が当ホテルに掲示した利用規則に従わない為に発生した事故に関しては、当ホテルはその責任を負いません。
5.当ホテルにおいては、貴重品・現金等は必ず身におつけになるか、またはフロントへお預けください。客室での貴重品の紛失、盗難の責任は当ホテルでは負いかねますのでご了承ください。
(1) 当フロントへお預けになった貴重品・現金等について、減失・毀損等の損害が生じたとき、宿泊者が予めその種類及び価格の明告を行っている場合、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。但し当ホテルフロントへ明告せずにお預けになった貴重品について、減失、毀損の損害が生じたときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
(2) フロントへお預けにならず、持ち込まれた貴重品、現金について当ホテルの故意又は過失により、減失・毀損等の損害が生じた場合は、その損害を賠償します。但し予め宿泊者から種類及び価額の明告がなかったものについては、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
(3) 当ホテルでは、以下の物品はお預かりいたしかねます。
1) 50万円を超える価値を有する物品または金銭等
2) 情報記録装置を有する機器(パソコン、携帯電話)
3) 個人情報に関わる物品(顧客名簿等)
4) 美術品・骨董品
5) 冷蔵品・冷凍品
6) その他取り扱いに支障があるとホテル側が判断するもの
6.宿泊者の手荷物・携帯品の保管
(1) 宅配便などで宿泊者の手荷物が当ホテルに到着した場合は、ご予約が確認できた場合においてフロントにてお預かりし、宿泊者がフロントにてチェックインする際お渡しいたします。(着払いのお荷物はお預りいたしません)チェックアウト後は、原則として当日お引取りの荷物に限りお預かりいたします。
但し、いずれの場合も、貴重品・壊れやすい物・冷蔵品・冷凍品・業務用資材等はお預かりできません。
また、お荷物のサイズは3辺の合計1,500mmを限度とし、お1人様1個に限らせていただきます。
(2)宿泊客がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物または携行品が当ホテルに置き忘れていた場合は、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品についていは処分させていただきます。但し、飲食物、衛生環境を損なう物については、チェックアウト当日に処分させていただきます。
但し、所有者の指示がない場合や所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
(3) 前2項の場合における、宿泊者の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては第11条5項(1)の規定に、前項の場合にあっては同条5項(2)の規定に準ずるものとします。
7.当ホテルでは、係員が受け取ったメッセージ・メモ及びファックスがある場合、客室の電話のランプを点灯いたしますので、フロントまでご連絡ください。万一お客様が点灯に気付かず、情報が伝達できなかった、または伝わるのが遅かった等のトラブルについては、その結果の如何にかかわらず当ホテルでは一切の責任を負いません。
 

第12条 宿泊の責任
第12条 本約款の改定

1.当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊客が当ホテルのフロントにおいてチェックインの手続を完了した時に始まり、宿泊客がチェックアウトの手続を完了した時に終わります。
2.当ホテルの責めに帰すべき理由により、宿泊客に客室の提供ができなくなったときは、天災、その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊客に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。
3.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 
4.宿泊客が当ホテルに掲示した利用規則に従わないことによって発生した事故に関しては、当ホテルはその責任を負いません。
5.宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。また、禁煙室での喫煙(電子たばこ・加熱式たばこを含みます。)が認められた場合には、たばこ臭などの除去費用・販売不能期間中の営業補償を請求します。
6.当ホテルの利用(セルフクロークスペース、ロビー、駐車場等の共有スペースを含みます。)に関して宿泊客同士、または宿泊客と第三者との間で生じたトラブルや紛争等については、当ホテルの責めに帰すべき事由がある場合を除き、当ホテルは一切の責任を負いません。

本約款の内容は、民法の定めに基づき、変更できるものとします。
この場合、変更後の内容と適用開始日を、インターネット又は店頭掲示その他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。ただし、宿泊者の利益に適合しておりかつ軽微な変更については、公表のうえ、直ちに適用することがあります。

第13条 寄託物・手荷物等の取扱い
第13条 紛争

1.当ホテルにおいては、現金及び貴重品等は、宿泊客自身で携帯されるか、またはフロントへお預けください。客室内での貴重品等の紛失、盗難につきましては、当ホテルの故意または過失による場合を除き、当ホテルは一切の責任を負いかねます。貴重品等の紛失、盗難及びお預けの可否についての詳細は次の各号のとおりです。
(1)フロントにお預けいただいた現金及び貴重品等について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、あらかじめ宿泊客からその種類及び価額の明告がなかったものについては、5万円を限度としてその損害を賠償します。
(2)フロントにお預けにならず、当ホテル内に持ち込まれた物品、現金並びに貴重品等について、当ホテルの故意または過失により、滅失・毀損等の損害が生じた場合は、その損害を賠償します。ただし、あらかじめ宿泊客からその種類及び価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。
(3)当ホテルでは、以下の物品はお預かりいたしかねます。
(イ)50万円を超える価値を有する物品または金銭
(ロ)情報記録装置を有する機器(パソコン、スマートフォン、携帯電話等)
(ハ)個人情報に関わる物品(顧客名簿等)
(ニ)美術品・骨董品
(ホ)冷蔵・冷凍を要する物品
(ヘ)その他取り扱いに支障があると当ホテルが判断するもの
2.当ホテルにおける宿泊客の手荷物または携行品の保管および取り扱いにつきましては、次の各号に定めるところによります。
(1)宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前にご予約が確認できたときに限りお預かりし、フロントにてチェックインの際にお渡しいたします。ただし、着払いのお荷物はお受け取りいたしかねます。
(2)チェックアウト後の手荷物のお預かりは、原則としてチェックアウト当日中のお引き取りに限らせていただきます。
(3)前2号にかかわらず、貴重品、易損品(壊れやすいもの)、冷蔵・冷凍を要する物品、および業務用資材等はお預かりいたしかねます。また、お預かりできるお荷物は、3辺の合計が1,500mm以内のものとし、宿泊客1名様につき1個までとさせていただきます。
(4)宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物または携行品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、所有者の指示がない場合や所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管します。その後、貴重品については最寄りの警察署へ届け出を行い、その他の物品については処分させていただきます。ただし、飲食物および衛生環境を損なうおそれのある物品につきましては、保管期間にかかわらずチェックアウト当日に処分させていただきます。
(5)本条における宿泊客の手荷物または携行品の保管に関する当ホテルの責任は、第1号から第3号に基づくお預かりの場合にあっては前項第1号の規定に、前号に基づくお忘れ物の保管の場合にあっては前項第2号の規定に準ずるものとします。

当ホテルと宿泊者の間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約並びに本約款に関して紛争が発生した場合は東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
 

第14条 通信設備、館内機器等の利用
第14条 通信設備、館内機器等の利用

1.当ホテル内におけるインターネット接続の利用は、利用者自身の責任において行うものとします。通信速度の低下、中断、不通等の通信障害等により、利用者にいかなる損害が生じた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、インターネット接続の利用に際し、当ホテルが不適切と判断した行為によって、当ホテルまたは第三者に損害が生じたときは、その損害を賠償していただきます。
2.当ホテルが宿泊客宛ての伝言やファクシミリ等を受領した場合は、客室内の電話機のランプを点灯させること、または客室内のテレビ画面に表示させることにより通知いたします。これらの通知後、宿泊客からフロントへのご連絡がないまま情報の伝達遅延や不達が生じた場合、それに伴い宿泊客がいかなる損害を受けた場合におきましても、当ホテルは一切の責任を負いません。
3.当ホテルでは消防法の定めにより火災報知器を館内各所に設置しており、火災、その他の理由により報知器が感知した場合、館内放送が流れることがあります。館内放送によりお客様が損害を被った場合であっても、当ホテルは一切の責任を負いません。
4.客室内や当ホテル敷地内において、当ホテルの許可なく営利目的で撮影・録音等を行うことは固くお断りいたします。また、私的に撮影・録音されたものであっても、許可なく営利目的でインターネット上へ公開する行為、および各種SNS等での配信行為(ライブ配信も含みます。)を禁止いたします。これらの違反行為が認められた場合、法的措置の対象となることがあります。

1.当ホテル内におけるインターネット接続の利用は、利用者自身の責任において行うものとします。通信速度の低下、中断、不通等の通信障害等により、利用者にいかなる損害が生じた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、インターネット接続の利用に際し、当ホテルが不適切と判断した行為によって、当ホテルまたは第三者に損害が生じたときは、その損害を賠償していただきます。
2.当ホテルが宿泊客宛ての伝言やファクシミリ等を受領した場合は、客室内の電話機のランプを点灯させること、または客室内のテレビ画面に表示させることにより通知いたします。これらの通知後、宿泊客からフロントへのご連絡がないまま情報の伝達遅延や不達が生じた場合、それに伴い宿泊客がいかなる損害を受けた場合におきましても、当ホテルは一切の責任を負いません。
3.当ホテルでは消防法の定めにより火災報知器を館内各所に設置しており、火災、その他の理由により報知器が感知した場合、館内放送が流れることがあります。館内放送によりお客様が損害を被った場合であっても、当ホテルは一切の責任を負いません。
4.客室内や当ホテル敷地内において、当ホテルの許可なく営利目的で撮影・録音等を行うことは固くお断りいたします。また、私的に撮影・録音されたものであっても、許可なく営利目的でインターネット上へ公開する行為、および各種SNS等での配信行為(ライブ配信も含みます。)を禁止いたします。これらの違反行為が認められた場合、法的措置の対象となることがあります。

第15条 客室の利用および当ホテル側からの入室
第15条 客室の利用および当ホテル側からの入室

1.ご来館客との客室内でのご面会はご遠慮願います。第2条第1項により登録された宿泊客以外の客室内への入室、面会、および宿泊させることは固くお断りいたします。
2.前項の規定に違反する行為があったと認められる場合(その恐れがある場合を含みます。)、または次に掲げる場合において、チェックイン後であっても宿泊客の許可なく客室へ入室することがあります。
(1)清掃、ルームサービス等当ホテルのサービスを提供するとき
(2)法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
(3)警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
(4)建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
(5)宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当ホテルが判断したとき

1.ご来館客との客室内でのご面会はご遠慮願います。第2条第1項により登録された宿泊客以外の客室内への入室、面会、および宿泊させることは固くお断りいたします。
2.前項の規定に違反する行為があったと認められる場合(その恐れがある場合を含みます。)、または次に掲げる場合において、チェックイン後であっても宿泊客の許可なく客室へ入室することがあります。
(1)清掃、ルームサービス等当ホテルのサービスを提供するとき
(2)法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
(3)警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
(4)建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
(5)宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当ホテルが判断したとき

第16条 本約款の改定
第16条 本約款の改定

本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、民法の定めに基づき変更できるものとします。この場合、変更後の規定の内容と適用開始日を、当ホテル所定のウェブサイトに掲載またはフロント掲示その他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。ただし、宿泊客の利益に適合しておりかつ軽微な変更については、公表のうえ、直ちに適用することがあります。

本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、民法の定めに基づき変更できるものとします。この場合、変更後の規定の内容と適用開始日を、当ホテル所定のウェブサイトに掲載またはフロント掲示その他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。ただし、宿泊客の利益に適合しておりかつ軽微な変更については、公表のうえ、直ちに適用することがあります。

第17条 分離可能性及び紛争
第17条 分離可能性及び紛争

1.本約款のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効、違法または執行不能と判断された場合であっても、本約款の他の規定はその影響を受けないものとし、継続して完全に効力を有するものとします。
2.当ホテルと宿泊客の間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約並びに本約款に関して紛争が発生した場合は東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

1.本約款のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効、違法または執行不能と判断された場合であっても、本約款の他の規定はその影響を受けないものとし、継続して完全に効力を有するものとします。
2.当ホテルと宿泊客の間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約並びに本約款に関して紛争が発生した場合は東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。